精神障害者保健福祉手帳には1級から3級まであります。
等級によって受けられる支援が変わるため、違いを知っておくと役に立ちます。
等級の考え方
判定の基準は「日常生活にどの程度の制限があるか」です。
病名や症状の重さだけで決まるわけではありません。実際の生活のしづらさが見られます。
1級
日常生活の用を自分で行うことができない程度のもの。
2級
日常生活が著しい制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
3級
日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの。
働いている方の多くは3級、または2級に該当します。
就労との関係
障害者雇用枠への応募は、等級に関係なくできます。
3級でも1級でも、手帳を持っていれば対象です。等級が低いから応募できない、ということはありません。
企業側の雇用率カウントも、精神障害の場合は等級による差はありません。
身体障害や知的障害では重度の場合にダブルカウントがありますが、精神障害にはこの区分がありません。
等級によって変わるもの
税金の控除
・1級:特別障害者控除の対象 ・2級、3級:障害者控除の対象
控除額が変わります。
公共交通機関の割引
自治体や事業者によって扱いが異なります。等級で対象が分かれることがあります。
公共施設の減免
自治体によって、等級ごとに内容が異なります。
手当
障害者手当などの給付は、自治体ごとに支給要件が設定されています。等級が条件になることがあります。
具体的な内容は自治体によってかなり違います。 手帳交付時にもらえる案内冊子で確認してください。
障害年金との関係
手帳の等級と、障害年金の等級は連動しません。
これは誤解されやすいところです。
・手帳3級でも、障害年金2級に該当することがあります ・手帳2級でも、障害年金が不支給になることがあります
判定する機関も基準も別です。
▶ 障害年金の基本|金額・条件・申請の流れ(https://shogai-work.com/shogai-nenkin/)
2年ごとの更新があります
精神障害者保健福祉手帳は、2年ごとに更新が必要です。
更新時には診断書(または年金証書の写し)が必要になります。
更新のタイミングで等級が変わることがあります。
状態が改善していれば等級が下がり、悪化していれば上がる可能性があります。
更新は有効期限の3か月前から申請できます。 期限が切れる前に手続きしてください。
更新のときに気をつけること
主治医に、仕事での困りごとも伝えてください。
診察では体調の話が中心になりがちです。
ただ、手帳の判定は「日常生活・社会生活の制限」で見られます。働くうえで困っていることは、判断材料になります。
・業務で何に困っているか ・疲労がどのくらい残るか ・休日はどう過ごしているか
通院時に伝えていないことは、診断書に書かれません。
よくある質問
Q. 等級が下がると仕事に影響しますか
障害者雇用枠で働き続けることに影響はありません。手帳を持っていれば雇用率のカウント対象です。
Q. 更新しないとどうなりますか
有効期限が切れると、障害者雇用枠での雇用率カウント対象から外れます。勤務先から確認を求められることがあります。
Q. 等級に不服がある場合は
審査請求ができます。また、状態が変わった時点で等級変更の申請も可能です。
Q. 他の手帳と併用できますか
身体障害者手帳との併用は可能です。
Q. 診断書は毎回必要ですか
更新のたびに必要です。ただし、精神障害を事由とする年金を受給している場合、年金証書の写しで代えられることがあります。
まとめ
・等級は「日常生活の制限の程度」で判定される ・障害者雇用枠への応募は等級を問わない ・税金の控除や割引は等級で変わる ・手帳の等級と障害年金の等級は連動しない ・2年ごとの更新。3か月前から申請できる ・更新時は仕事での困りごとも主治医に伝える
等級は「障害の重さの順位」ではなく、生活のしづらさを制度上の区分に当てはめたものだと考えると、気持ちの負担が少し減るかもしれません。
※本記事の制度に関する記述は、厚生労働省の公開資料にもとづいています。運用や支援内容は自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

