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自立支援医療(精神通院医療)とは|医療費が1割になる制度

基礎知識
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通院を続けながら働く場合、医療費の負担は小さくありません。

自立支援医療は、その負担を軽くする制度です。手帳がなくても使えます。

どんな制度か

精神疾患の通院にかかる医療費の自己負担が、原則1割になります。

通常は3割負担なので、負担が3分の1になる計算です。

対象になるもの

・精神科などへの通院の診察料 ・薬代(精神疾患の治療に関するもの) ・デイケア ・訪問看護

対象にならないもの

・入院費用 ・精神疾患と関係のない病気の治療 ・保険適用外の診療

負担の上限額もあります

1割負担になるだけでなく、世帯の所得に応じて月あたりの上限額が設定されます。

上限に達した後は、その月はそれ以上払う必要がありません。

さらに、継続的に通院が必要な状態(「重度かつ継続」に該当する場合)には、別の上限が設定される仕組みがあります。

統合失調症、うつ病、双極性障害、てんかん、発達障害などは、この区分に該当することがあります。

具体的な金額は所得区分によって変わるので、窓口で確認してください。

手帳との違い

自立支援医療精神障害者保健福祉手帳
目的医療費の軽減各種支援の対象になる
申請のハードル低いやや高い
初診からの期間制限なし6か月以上必要
有効期間1年2年

自立支援医療のほうが、申請できるようになるのが早いです。

手帳は初診日から6か月経たないと申請できませんが、自立支援医療にはその制限がありません。

手帳を取るか迷っている段階でも、こちらだけ先に申請するという使い方ができます。

▶ 障害者手帳の申請方法|3種類の違いと、取るか迷ったときの考え方(https://shogai-work.com/techou-shinsei/)

申請の方法

窓口:お住まいの市区町村の担当課(障害福祉課など)

必要なもの

・申請書(窓口でもらえます) ・医師の診断書(自立支援医療用の様式) ・健康保険証 ・マイナンバーが分かるもの ・世帯の所得が確認できる書類 ・本人確認書類

診断書は指定の様式があります。 必ず窓口でもらった用紙を使ってください。

交付までの期間:おおむね1〜2か月

申請してから受給者証が届くまで時間がかかりますが、申請日以降の医療費は、後から払い戻しを受けられる場合があります。 領収書は保管しておいてください。

使い方

医療機関と薬局を指定します。

受給者証に記載された医療機関・薬局でのみ適用されます。

転院したり、薬局を変えたりする場合は、変更の手続きが必要です。

受診のたびに、受給者証と自己負担上限額管理票を窓口に出します。

更新があります

有効期間は1年です。

更新は有効期限の3か月前から申請できます。

診断書は原則2年に1回で足りることが多いです。 毎年必要というわけではないので、窓口で確認してください。

更新を忘れると3割負担に戻ります。 期限はカレンダーに入れておくことをおすすめします。

働くうえでの意味

就職活動中や、働き始めたばかりの時期は、収入が安定しません。

そのなかで通院と服薬を続けるには、医療費の負担が小さいほうが続けやすくなります。

治療の継続は、働き続けるための土台です。

ここが崩れると、仕事のほうも続かなくなります。

▶ 働き始めて1か月で配慮が外れていく|最初の3か月の乗り切り方(https://shogai-work.com/saisho-3kagetsu/)

よくある質問

Q. 手帳がなくても使えますか

使えます。医師の診断書があれば申請できます。

Q. 勤務先に知られますか

知られません。自分で申請し、医療機関の窓口で使う制度です。

Q. 収入が増えると使えなくなりますか

所得区分が変わると上限額が変わります。一定以上の所得があると対象外になる場合があります。

Q. 精神科以外の通院にも使えますか

精神疾患の治療に関するものが対象です。他の診療科は対象外です。

Q. 手帳と同時に申請できますか

できます。同じ窓口で、診断書を1通にまとめられる自治体もあります。

まとめ

・精神科通院の医療費が原則1割になる ・所得に応じて月の上限額も設定される ・手帳がなくても申請できる ・初診からの期間制限がないので、手帳より早く使える ・有効期間は1年。更新を忘れないこと

手帳を取るかどうか迷っている段階でも、これだけ先に申請しておく価値はあると思っています。

※本記事の制度に関する記述は、厚生労働省の公開資料にもとづいています。自己負担上限額や運用は所得区分・自治体によって異なります。実際の申請にあたっては、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。