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障害年金の基本|金額・条件・申請の流れ

基礎知識
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働き方を考えるとき、収入の土台として知っておきたいのが障害年金です。

手帳とは別の制度で、条件も窓口も違います。この記事では基本の部分を整理します。

障害年金は2種類あります

障害基礎年金

初診日に国民年金に加入していた方が対象です。1級と2級があります。

障害厚生年金

初診日に厚生年金に加入していた(会社員だった)方が対象です。1級・2級・3級があり、3級より軽い場合に障害手当金(一時金)が出ることもあります。

厚生年金に加入していた方が有利です。 2級以上なら障害基礎年金も併せて受け取れます。

金額

障害基礎年金(令和8年4月分から)

等級年額
1級1,059,125円 + 子の加算
2級847,300円 + 子の加算

※昭和31年4月2日以後生まれの方の額です。

子の加算

2人目までは1人につき243,800円、3人目以降は81,300円が加算されます。

障害厚生年金

報酬比例で計算されるため、人によって金額が違います。在職中の給与と加入期間で決まります。

3級には最低保障額が設定されています。

受給の3つの条件

すべて満たす必要があります。

1. 初診日要件

その傷病ではじめて医師の診療を受けた日に、年金制度に加入していたこと。

20歳前や、60歳以上65歳未満の未加入期間も対象になる場合があります。

初診日がいつかは非常に重要です。 ここで受給できるかが決まります。カルテの保存期間の問題で証明が難しいこともあるので、早めに確認してください。

2. 保険料納付要件

初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上が納付済みまたは免除期間であること。

ただし、令和18年3月までは特例があり、直近1年間に未納がなければ条件を満たします。

未納がある方は、まず年金事務所で確認してください。

3. 障害の程度

障害認定日に、障害等級表に定める程度に該当すること。

障害認定日は、初診日から1年6か月を経過した日(またはそれ以前に症状が固定した日)です。

申請の流れ

1. 年金事務所または市区町村の窓口で相談

初診日と加入状況を確認してもらいます。ここで必要書類が決まります。

2. 受診状況等証明書を取る

初診日を証明する書類です。初診の医療機関で書いてもらいます。

3. 診断書を書いてもらう

現在の状態について、指定の様式で医師に記入してもらいます。

4. 病歴・就労状況等申立書を書く

これは自分で書く書類です。 発症から現在までの経過、日常生活の困りごと、就労状況を記入します。

5. 提出して審査を待つ

結果が出るまで、おおむね3か月ほどかかります。

申請で大事なこと

「病歴・就労状況等申立書」が結果を左右します

診断書は医師が書きますが、この申立書は自分で書きます。

日常生活でどう困っているかを、具体的に書く必要があります。

・調子がいいときの状態だけを書かない ・できないことを具体的に書く ・「何とかできている」ことの裏にある負担を書く

遠慮すると、実態より軽く伝わります。

一人で書かなくて大丈夫です

社会保険労務士に依頼する方法があります。費用はかかりますが、不支給だった案件が通ることもあります。

無料で相談できる窓口もあります。

・年金事務所 ・市区町村の年金担当窓口 ・障害者就業・生活支援センター

働きながら受給できますか

できます。

障害基礎年金・障害厚生年金とも、就労していることだけを理由に支給が止まることはありません。

ただし、更新時(障害状態確認届の提出時)に、就労状況が判断材料のひとつになることはあります。

特に精神の障害では、「働けている=状態が改善している」と評価される可能性があります。

働きながら受給している方は、更新の診断書を書いてもらうとき、仕事での困りごとも主治医に伝えておいてください。 通院時に伝えていないことは、診断書に反映されません。

よくある質問

Q. 障害者手帳と障害年金は別の制度ですか

別です。手帳の等級と年金の等級は連動しません。手帳がなくても年金を受けられる場合があります。

Q. 遡って受け取れますか

障害認定日にさかのぼって請求できる場合があります(遡及請求)。最大5年分です。

Q. 不支給だったらどうなりますか

審査請求ができます。また、状態が変わった時点で改めて請求することもできます。

Q. 更新はありますか

有期認定の場合、1〜5年ごとに障害状態確認届の提出が必要です。永久認定の場合は更新がありません。

Q. 収入があると減りますか

20歳前の傷病による障害基礎年金には所得制限があります。それ以外は所得による制限はありません。

まとめ

・障害基礎年金(1級・2級)と障害厚生年金(1〜3級)の2種類 ・令和8年度の障害基礎年金は1級1,059,125円、2級847,300円(年額) ・条件は「初診日」「保険料納付」「障害の程度」の3つ ・「病歴・就労状況等申立書」は自分で書く。ここが重要 ・働きながら受給できる

制度が複雑で、調べるだけで疲れます。

まず年金事務所に電話して、自分が対象になりそうかだけ聞いてみる。そこから始めれば十分だと思います。

※本記事の金額・要件は日本年金機構の公開情報(令和8年4月分から)にもとづいています。年金額は毎年度改定されます。実際の請求にあたっては、年金事務所または市区町村の窓口でご確認ください。