求職者の側から見ると、法定雇用率は縁のない制度に思えます。
ただ、これを知っているかどうかで、面接での姿勢がかなり変わります。
法定雇用率とは
企業に対して、一定割合以上の障害者を雇うことを義務づける制度です。障害者雇用促進法で定められています。
民間企業の法定雇用率は、2026年7月から 2.7% に引き上げられました。
対象となる企業の範囲も広がり、従業員37.5人以上の企業が対象です。
企業が達成できないとどうなるか
障害者雇用納付金を納める必要があります。
常用労働者が一定数を超える企業では、不足1人につき月額5万円が徴収されます。
逆に、法定雇用率を超えて雇用している企業には調整金や報奨金が支給されます。
つまり、企業にとって障害者雇用は「コストを避ける」「お金を受け取る」の両方に関わる話です。
これを知っていると何が変わるか
企業側にも採用したい事情がある、と分かります。
障害者雇用の求人に応募するとき、「雇ってもらう」という構えになりがちです。
ただ実際には、企業は雇用率を満たす必要があって募集しています。お互いに必要としている関係です。
この前提があると、面接で条件を確認することに引け目を感じなくなります。
・勤務時間は調整できますか ・配慮の相談先はどなたですか ・正社員登用の実績はありますか
こうした質問は、失礼ではありません。
▶ 障害者雇用の面接で聞かれること|質問10個と答え方(https://shogai-work.com/mensetsu-shitsumon/)
ただし、数合わせの採用もあります
雇用率を満たすことだけが目的だと、入社後に仕事がほとんど用意されていない、ということが起こります。
いわゆる「座っているだけ」の状態です。収入は得られますが、経験は積めません。
見分けるには、面接で具体的に聞くのが確実です。
入社後、どのような業務を担当することになりますか 1日の流れを教えていただけますか
答えが曖昧なら、業務が固まっていない可能性があります。
カウントのされ方
法定雇用率の計算では、障害の種類と勤務時間によってカウントが変わります。
・週30時間以上の方:1人 ・週20時間以上30時間未満の短時間労働者:0.5人 ・重度身体障害者・重度知的障害者:2人(ダブルカウント)
精神障害者については、一定の要件を満たす短時間労働者を1人としてカウントする特例措置が設けられています。
細かい計算は企業側の話ですが、「週20時間以上」が一つの区切りになっていることは覚えておくと役に立ちます。
週20時間未満だと、企業にとってカウント対象外になるためです。求人の多くが週20時間以上になっているのは、この理由です。
よくある質問
Q. 雇用率が上がると、求人は増えますか
対象企業が増えるので、全体としては増える方向に働きます。ただ地域や職種によって差があります。
Q. 短時間勤務でも採用されますか
週20時間以上であればカウント対象になるため、求人はあります。週20時間未満は選択肢が少なくなります。
Q. 手帳がないと雇用率にカウントされませんか
カウントされません。そのため障害者雇用枠では手帳が必要になります。
まとめ
・民間企業の法定雇用率は2026年7月から2.7% ・対象は従業員37.5人以上の企業 ・未達成だと納付金、超過達成だと調整金 ・企業側にも採用の事情がある ・週20時間以上がひとつの区切り
制度を知っていると、面接が「お願いする場」から「条件を確認し合う場」に変わります。
※本記事の制度に関する記述は、厚生労働省の公開資料および障害者雇用促進法の内容にもとづいています。制度は変更されることがあるため、最新の情報は公式サイトでご確認ください。

