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雇用契約を結ぶ前に確認すること|試用期間と契約内容

基礎知識
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内定が出ると、ほっとして契約内容をよく読まないまま進めてしまいがちです。

ただ、ここで確認しておかないと、入社後に「聞いていた話と違う」ということが起きます。

労働条件通知書を必ずもらう

雇用契約を結ぶとき、企業は労働条件を書面で明示する義務があります。

口頭だけで済まされそうになったら、書面をお願いしてください。これは当然の要求です。

確認する項目

1. 契約期間

・無期雇用か、有期雇用か ・有期なら、期間は何か月か ・更新の有無と、更新の判断基準

障害者雇用では有期契約からのスタートが多くなります。それ自体は珍しくありません。

ただ「更新の判断基準」は確認してください。何を満たせば更新されるのかが曖昧だと、不安なまま働くことになります。

2. 試用期間

・期間は何か月か(3か月が一般的) ・試用期間中の給与は本採用後と違うか ・試用期間中の勤務時間は違うか

試用期間中に給与が下がる契約もあります。 その場合、生活費の計算が変わります。

3. 勤務時間

・始業・終業の時刻 ・休憩時間の長さと取り方 ・残業の有無 ・時短勤務から始める場合、いつ、どう変更するのか

「慣れたら増やす」という話になっている場合、その判断を誰がするのかを確認してください。

▶ 働き始めて1か月で配慮が外れていく|最初の3か月の乗り切り方(https://shogai-work.com/saisho-3kagetsu/)

4. 賃金

・基本給 ・各種手当(通勤手当があるか、金額の上限) ・賞与の有無 ・昇給の有無と時期

通勤手当がない職場もあります。 月1万円の差は、年間12万円です。

5. 業務内容

求人票に書かれていた内容と一致しているか確認してください。

「その他付随する業務」という表現がある場合、どこまでを含むのか聞いておくと安心です。

6. 社会保険

・健康保険、厚生年金に加入するか ・雇用保険に加入するか

週20時間以上などの条件を満たすと加入対象になります。

配慮事項を書面に残せるか

ここが障害者雇用で特に大事な部分です。

面接で伝えた配慮事項が、契約書に記載されるとは限りません。

できること

・労働条件通知書の備考欄に記載してもらう ・別紙として配慮事項の確認書を作ってもらう ・メールで「このように認識しています」と送って記録を残す

最後の方法が一番簡単です。

先日お話しした配慮事項について、以下のように認識しております。相違があればお知らせください。

  1. 月1回の通院のための勤務時間調整
  2. 指示は記録に残る形でいただく
  3. 作業環境について、静かな席への配置

メールであれば相手の負担も小さく、記録として残ります。

書面がないと、担当者が変わったときに引き継がれません。 これは実際によく起こります。

聞きにくいと感じたら

内定後に細かく聞くと、印象が悪くなるのではと心配になります。

ただ、契約内容の確認は当然の手続きです。 嫌がる会社のほうが問題があります。

言い方を整えるだけで、受け取られ方は変わります。

入社後に認識の違いが出ないよう、確認させていただけますでしょうか

この一言を添えれば十分です。

よくある質問

Q. 試用期間中に辞めることはできますか

できます。労働者側からの退職は、原則2週間前の申し出で可能です。

Q. 試用期間後に本採用されないことはありますか

あり得ますが、合理的な理由が必要です。障害を理由とした不採用は認められません。

Q. 契約内容が求人票と違う場合は

その場で指摘してください。求人票は契約そのものではありませんが、大きく異なる場合は問題があります。

Q. 支援機関に見てもらえますか

もらえます。ハローワークの専門援助部門や、障害者就業・生活支援センターに相談できます。

▶ 障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)の使い方(https://shogai-work.com/nakapotsu/)

まとめ

・労働条件通知書を必ず書面でもらう ・契約期間、試用期間、勤務時間、賃金、業務内容、社会保険を確認 ・配慮事項はメールでもいいので記録に残す ・確認することは失礼ではない

入社前の30分の確認が、入社後の数か月を楽にします。